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憲法総論(2)

法治主義と法の支配>

法治主義「法の支配」、この2つの概念は似て非なるものです。

両方とも、ヨーロッパ発祥の概念ということは変わりませんが、しっかりと違いを把握しておきましょう。

 

一言で説明すると、法治主義とは、国政が議会の定めた法によって運営されることであり、「法の支配」とは、国家権力が正義の法によって拘束されるというものです。

この2つの概念は、歴史の流れを理解するとわかりやすいので、以下では歴史の流れを概説します。

 

市民革命以前の中世ヨーロッパでは絶対王政の時代が続いていました。

絶対王政とは、王が絶対的な権力を持ち、人々を支配していた時代です。

時にその強大な権力は、人々を苦しめました。

その権力による横暴を排除するため、人々は革命という手段を取って王から権力を奪いました。

具体的な方法は国によって様々ですが、市民革命後は議会による統治が行われました。

議会では法が作られます。

法で国を支配し、民主主義を重視していくこととなりました。

これが法治主義です。

この考え方は、ヨーロッパ大陸を中心に広がりました。

しかし、ここでいう法とは、その内容を問いません。

極端なことをいえば、どんなに悪法と呼ばれる法でも、それが法である限りは人々は従う義務があります。

その結果、多数派が法を濫用し、少数派の人権を侵害するということが起きました。

そこで、多数派の横暴に苦しんだ少数派は、より自由を求めてアメリカへと脱出。

後にアメリカは独立戦争を通して独立します。

そして、法治主義への反省から、法の内容も重視しなければならないと人々は気づきます。

正義の法で権力を拘束するという考え方に至ります。

自由主義的な考え方です。

これが「法の支配」です。

この考え方は、イギリスやアメリカで発達します。

 

では、「法の支配」が定義する正義の法とはどのようなものなのでしょうか。

具体的には、以下の4つの要素が必要とされています。

①人権の尊重

憲法の最高法規性

③裁判所が違憲審査権を持つ

④適正手続きの保障

そして、日本国憲法第3章で①を、第98条第1項で②を、第81条で③を、第31条で④をそれぞれ規定しており、「法の支配」を採用しているといえます。

それに対して、大日本帝国憲法明治憲法)は法の支配を採用していませんでした。

 

もっとも、現代では法治主義「法の支配」は同義として取り扱われることもあります。

しかし、試験では2つの違いをしっかりと理解しておきましょう。

 

法治主義と法の支配のまとめ】

法治主義民主主義を重視→ヨーロッパ大陸を中心に発達→法であれば何でもいい(悪法も法なり

「法の支配」自由主義を重視→アメリカ、イギリスで発達→正義の法で権力を拘束

 

憲法の分類>

ここでは、憲法の分類について解説します。

まず憲法には大きな括りとして、「形式的意味の憲法「実質的意味の憲法があります。

「形式的意味の憲法とは、単に憲法という呼称を用いているものです。

対して「実質的意味の憲法とは、国家の基本法たる内容を有するものです。

では、その内容とはいったい何でしょうか。

 

「実質的意味の憲法には2つの内容があります。

一つは「固有の意味の憲法、もう一つは「立憲的意味の憲法です。

「固有の意味の憲法とは、単に国家の統治システムが定まっていればよく、「立憲的意味の憲法とは、人権保障という概念が必要となってきます。

 

憲法の分類まとめ】

「形式的意味の憲法・・・単に名称が憲法というもの

「実質的意味の憲法・・・国家の基本法たる内容を有するもの

 →「固有の意味の憲法・・・単に国家の統治システムが定まっているもの

 →「立憲的意味の憲法・・・人権保障が必要

 

 <人権の分類>

以下はあくまでも大まかな分類であり、詳細は後程説明します。

 

幸福追求権(第13条)憲法に明文のない新しい人権の根拠条文

平等権(第14条)

自由権精神的自由権思想の自由(第19条)

           →信教の自由(第20条)

           →表現の自由(第21条)

           →学問の自由(第23条)

    →経済的自由権職業選択の自由(第22条)

           →財産権(第29条) 

社会権生存権(第25条)

    →教育を受ける権利(第26条)

    →労働基本権(第27条・第28条)

刑事手続上の権利(第31条~第40条)