平等原則(1)
第14条は以下の通りです。
「国民は①法の下に②平等であり、③人種・信条・性別・社会的身分・門地で差別してはならない」
第14条は条文解釈が重要となってくるので、ひとつずつ解説していきます。
まず、①法の下にとありますが、どういう意味でしょうか。
法の「下」とあるので、その文言から、法律の適用のみを平等にすれば十分、という説があります。
この説だと、法律に基づいて執行していく行政府と、法律を適用して判断していく司法府のみが拘束され、法律を制定する立法府は拘束されません。
しかし、不平等な内容の方をどんなに平等に適用しても意味がありません。
そこで通説は、法律の内容の平等も求めています。
この説によれば、行政府、司法府に加えて立法府も拘束されます。
つまり、立法府は差別的な法が制定できません。
次に、②平等の指している内容はなんでしょうか。
一つ目は、人を一切区別することなく、形式的に全く同様に扱う「形式的平等説」があります。
しかし、人間は生まれながらに事実上の差異があります。
例えば、男性と女性、金銭的に裕福な人と貧困な人などです。
その差を鑑みて、出来る限り勘案してあげるのが、本当の意味の平等と考える説があります。
例えば、お金に苦しんでいる人には国が補助をしてあげるなどです。
この説を「実質的平等説」といいます。
結果の平等を目指す説です。
この説によると、たとえ国民に対し異なる扱いをしても、それが合理的な区別ならば許容されます。
例えば、所得が多い人から多く税金を徴収する、累進課税制度などです。
(逆に、不合理な区別を差別と呼び、これは違憲です。)
最後に③の人種・信条・性別・社会的身分・門地と書かれている、いわゆる「後段列挙事由」についてです。
この部分はどういう解釈がなされているのでしょうか。
まず、5つの事由のみ禁止しているとする説があります。
これを「限定列挙」といいます。
しかし、この説だと、この5つ以外の他の事由による差別は許容されることになってしまいます。
そこで、この5つはあくまでも単なる例であるという説が通説となってきます。
これを「例示列挙」といいます。
この説では、他の事由、例えば宗教などによる差別も禁止されます。
「後段列挙事由」については、後程もう一度解説します。