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裁判所職員採用試験(一般職・裁判所事務官、大卒程度区分)

裁判所職員採用試験は、その名の通り、裁判所の職員になるための試験です。

下記の5つの区分にわかれており、願書を提出する段階で選択します。

・総合職(裁判所事務官・院卒者区分)

・総合職(裁判所事務官・大卒程度区分)

・一般職(裁判所事務官・大卒程度区分)

・総合職(家庭裁判所調査官補・院卒者区分)

・総合職(家庭裁判所調査官補・大卒程度区分)

また、特例制度というものがあり、特例を希望すると、総合職試験(裁判所事務官・院卒者区分・大卒程度区分)に不合格となった場合に、一般職試験(裁判所事務官・大卒程度区分)の受験者としての取扱いを受けることができます。

特例制度については、受験案内に詳細が記載されています。

ここでは、一般職(裁判所事務官・大卒程度区分)採用試験について解説します。

※ここに記載しているのは平成28年度試験の流れです。

 最新の情報は必ず受験案内やホームページで確認してください。

 

①一次試験

 基礎能力試験(3時間・40 題解答)→専門試験(1時間30分・30題解答)

試験は五肢択一式です。

専門試験は憲法民法、刑法/経済理論のみです。

政治学等、他の公務員でおなじみの専門科目は出ないのかと思いきや、基礎能力試験の知識分野で問われるので注意が必要です!

また、刑法と経済理論が科目選択式となっています。

裁事の刑法はとても難しいので、自信のある人や経済理論がどうしても苦手という人以外は経済理論を選択するのが無難です。

ちなみに経済理論とは、他の公務員試験における「ミクロ経済学」と「マクロ経済学」に相当するものです。

(まれに財政学の問題も出題されます。)

 

②二次試験

 論文試験(1時間・1題解答)→専門試験(記述式、1時間・1題解答)→人物試験

二次試験とありますが、論文試験と専門試験(記述式)は一次試験と同日に行われるので注意してください。

一般職の専門試験(記述式)は憲法のみです。

難易度はそれほど高くありませんので、択一用の知識で十分です。

頻出判例を押さえて 、どういった事件だったのか、論点はどこなのかを論理立てて説明できれば大丈夫でしょう。

人物試験は他の公務員試験に比べると、少し厳しめです。

若干圧迫気味な面接をされる人が多いようです。

また私の受験時は、小沢一郎議員に対して検察審査会が起訴相当議決を出した直後だったため「検察審査会はどこに所属している組織か知ってる?」と、知識を問われることがありました。

交通違反歴なども聞かれました。

これは正直に答えておいたほうがいいでしょう。

駐禁程度では落とされません。

 

③採用候補者名簿登載

上記試験を突破すると、晴れて採用候補者名簿に登載されます。

採用候補者名簿は、高裁ごとに作成されます。

採用候補者名簿登載≒内定であり、この時点で採用はほぼ確定です。